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利用料金


ホール等利用料に関する備考欄

  1. 利用者が入場料または、これに類するものを徴収する場合は、基本利用料に次の割合を乗じて得た金額を加算します。
    入場料またはこれに類するものの入場者1人当たりの徴収額の最高額が、
       1,000円以下のとき・・・・・・・・・5割
       (商業宣伝、営業またはこれらに類する目的の場合は10割)
       1,000円を超え、3,000円以下のとき・・・・・・・・・10割
       3,000円を超えるとき・・・・・・・・・15割

  2. 利用者が商業宣伝、営業またはこれらに類する目的をもって入場させる場合は、入場無料でも、基本利用料の10割に相当する額を加算します。

  3. 大ホール及び、小ホールを練習または準備のために利用する場合の利用料は、基本利用料の5割に相当する額とします。ただし、冷暖房は行いません。
    冷暖房を使用する場合は、基本利用料の額とします。

  4. 利用許可時間を超えての利用が余儀なき場合には、30分を単位に、規定の方法により算出の超過料金を加算します。

  5. 富士宮市、富士市もしくは芝川町に居住する者以外の者または、同市町内の事業所等に勤務する者以外の者が利用する場合は、利用料合計金額の3割に相当する額を加算します。

  6. 利用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

  7. 各種割引制度があります。詳しくは会館職員にお尋ねください。



備品・付属設備利用料に関する備考欄

  1. 利用者が商業宣伝、営業またはこれらに類する目的で利用する場合は、利用料の2割に相当する額を加算します。

  2. 利用料は、午前・午後および夜間の時間帯ごとに計算します。

  3. 利用許可時間外の超過利用料は、30分につき利用料の30分に相当する額とします。

  4. 利用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
 
 
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