富士宮市民文化会館
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利用の申込
 開館時間
  • 9:00〜21:30
  • 区分 午前(9:00〜12:00)、午後(13:00〜17:00)、夜間(18:00〜21:30)
      *詳細はホール等利用料をご覧ください。
 休館日
  • 毎月第3月曜日
  • 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
  • その他、臨時に休館する場合があります。(機械設備の保守点検、館内一斉清掃等)
 利用申請
  • 申請の際には利用する施設の種類、時期、時間帯、利用の形態等を把握のうえ、使用料を用意してご来館ください。

    <申請の時期>
  • 大ホール・・・・・・利用日の前1年に当たる日の属する月の初日から、前1月に当たる日までの間(練習・準備の場合は前7日までの間)
  • 小ホール・・・・・・利用日の前1年に当たる日の属する月の初日から、前7日に当たる日までの間
  • その他施設・・・・利用日の前6月に当たる日の属する月の初日から、前3日に当たる日までの間(大・小ホールと併用の場合は各ホールの期間)
 受付事務
  • 9:00〜21:30まで、会館事務室で行います。
  • 電話等での予約は行っておりません。
  • 同日、同一施設の利用希望が重複した場合は抽選により決定となります。
 利用料
  • 施設の利用料は申請時に別表を基に納入願います。
  • 付属設備、備品等の利用料は当日の実績により算定いたしますので、利用終了時に納入願います。
 各施設の利用できる期間
  • 連続して利用できる期間は次の期間を限度とさせていただきます。(利用申請受付期間はその初日を基準とし、期間中に休館日が存在するときは下記日数に含みません。)
  • 大・小ホール(楽屋を含む)・・・・・・・5日間
  • 展示室・和室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10日間
  • 練習室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3日間(大・小ホールと併用の場合は5日間)
 利用時間
  • 利用許可時間の15分前から準備時間としてご利用になれます。
 利用の許可
  • 以上の手続きが済みますと許可書をお渡しします。利用当日にご持参ください。
 注意・禁止事項等
  • 利用の取り消し、変更などの場合は、直ちに会館へご連絡ください。
  • 利用権を第三者に譲渡したり転貸したりすることはできません。
  • 次の場合には利用の取り消し、中止等の措置を行います。
    (1) 危険物を使用する催物で、災害発生のおそれがあると認めたとき。
    (2) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
    (3) 建物または付属設備・器具等を損傷するおそれがあると認めたとき。
    (4) 集団的または常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがあると認めたとき。
    (5) その他会館の利用が不適当と認めたとき。
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利用前の準備手続き
 関係機関への届け出
  • 催物の内容により届け出が必要な場合がありますので、事前にその要否を確認のうえ、利用者が届け出をしてください。
    (1) 火気を使用するとき・・・・・・・・・・・・・富士宮市中央消防署
                              (TEL 0544-26-5119)
    (2) 特別に警備が必要なとき・・・・・・・・・富士宮警察署(TEL 0544-23-0110)
    (3) 音楽著作権に関係する催物・・・・・・日本音楽著作権協会静岡支部
                              (TEL 054-254-2621)
 事前打合せ
  • 会館の利用を円滑に行うため、施設等の利用や進行の方法等、必要な事項を責任者等と打合せていただきます。
  • 打合せには、当日における計画内容を把握している方が出席してください。
 保守要員等の配置
  • 大・小ホール利用者は必ず、また多数の入場者が予想される展示会等の主催者は、会館の指定する場所へ保安要員を配置していただき、有事の際に避難誘導等を担当願います。また、入場者の整理案内等は主催者に行っていただきます。
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利用上の注意
 注意事項
  • 定員以上の入場は固くお断りいたします。
  • 館内での喫煙は固くお断りいたします。
  • 会館利用者は前もって、非常口の所在・非常扉の開け方等を確認し、非常事態に備えてください。また、非常口、消火設備のまわりには物を置かないようにしてください。
  • ホールへの来場者が会場時刻前に行列するような場合は、利用者にて整理願います。整理不十分によって生じた事故については、当館では責任を負いません。
  • 所定の場所以外での飲食は固くお断りいたします。
  • 大ホール客席での飲食はできませんので、主催者において入場者に周知願います。
  • 壁・柱・ガラス等へのはり紙、その他これに類する行為をしようとするときは、事前に会館職員にご相談ください。
  • 物品の販売または提供、寄付金品の募集をするときは、事前に会館の許可を受けてください。
 原状回復
  • 利用終了後は、施設を原状に復してください。(ゴミ等は利用者が持ち帰ってください)
 損害賠償
  • 会館の施設・付属設備・備品等を損傷または滅失したときは、直ちに会館職員に届けてください。なお、損害賠償については、協議させていただきます。
 その他
  • 条例・規則・利用許可条件およびこれらに基づく会館職員の指示に違反したときは、会館の利用条件を変更、または利用停止、取り消しをすることがあります。
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申請書

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